妊娠はめでたいことながら、「仕事をいつまで続けよう?」と悩む人も多いですよね。周りに子どもを抱えて仕事をしている人がいないと、「退職」という言葉が頭をよぎるかもしれません。しかし会社を辞めたくない気持ちが強ければ、ぜひ産休・育休を積極的に取得してみてはどうでしょう。産休が取れる最低限の期間は、労働基準法によって定められています。
- 産休は「産前休業」と「産後休業」を合わせたもの
- 双子以上だと産前休業の日数が長い
- 男性に産休はない
- 正直、産休よりつわり休暇が欲しい?
- 自分の体調を正直に申請できる人間関係を、職場に作っておこう!
産休は「産前休業」と「産後休業」を合わせたもの
「産休」と呼ばれるものは、正確には「産前休業」と「産後休業」を合わせたものです。労働基準法では、第65条に産前産後休暇の規定があります。
産前休暇は、出産予定日を元に決められます。出産予定日の6週間前から、妊婦が休業を請求したときには仕事をさせてはならないと定められています。注目したいのが、「休業を請求したとき」という文言です。そう、本人が「臨月でも働きたい」と希望すれば、出産の日まででも働くことができるのです。
一方、産後休暇は、産後8週間と定められています。産後については、「使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」という表現ですから、本人が希望しても、会社は出社を止める必要があります。産後休暇は母体回復に欠かせないために、会社側の義務となっているのです。
ただ、医師が支障ないと判断した場合に限り、産後6週間以後は本人の希望があれば働くことができます。
つまり、労働基準法にのっとって産休を取れば、6週間の産前休業と8週間の産後休業、合計14週間の産休が取れるということになります。だいたい3ヶ月は、出産と産後の体調管理に集中できると覚えておけばいいでしょう。なお、産休期間は、雇用形態を限定しません。
双子以上だと産前休業の日数が長い
ちなみに、双子以上の妊娠では、産前休業の日数が長くなります。多胎は早産などのリスクが大きく、早めに身体を休めなければ重大な事態につながることがあるためです。双子以上の場合は、出産予定日の14週前から休業することができます。
男性に産休はない
最近、男性でも育休を取るべきという議論が高まっています。もちろん、育休は男性も取得できますが、産休は取れません。育休は子育てのための休暇であり、産休は出産をする当人の身体を休めるための休暇だからです。
正直、産休よりつわり休暇が欲しい?
産休は、命がけで子どもを産む妊婦にとって必要な制度です。しかし、「経過が順調だったし、8ヶ月目であれば、自宅勤務で十分いけたなあ。むしろつわり休暇が欲しかった」と振り返る出産経験者が多いのをご存じでしょうか。
妊娠6週目あたりから妊婦を襲うつわりは、症状に個人差があります。「つわりがない」という人や、「食べ物の好みが変わっただけ」「ちょっと吐き気がする」「ずっと眠い」という軽度のつわりをもよおす人もいます。なかには、「しじゅう吐いていて何も食べられない」という重篤な状態になる人もいるのです。
しかし、点滴を打たなければならないような重度のつわりであっても、「今まで、職場でつわりのために休んだ人はいないから」といった理由で、頑張って出勤してしまう人がいます。でも、頑張らなくてもいいのです。つわりが辛いときは休業が認められなければならないという規定が、男女雇用機会均等法の第13条に、ちゃんとあります。
法律では「つわり」という直接的な表現にはなっていませんが、医師の指導があった場合には、事業主が勤務時間の変更や勤務軽減などの措置をとらなければならないとあるのです。つわりの辛さはそれぞれですから、業務に影響が出ると判断したら、きちんと休みを取りましょう。有給を使い切るようなら、傷病手当の対象とならないかを検討し、無給の期間を短くします。
自分の体調を正直に申請できる人間関係を、職場に作っておこう!
「法律で決まっているとはいっても、実際に休めるかどうかは、会社次第だよね……」と思ってしまう人もいるかもしれません。でも、少しずつではありますが、確実に社会は変わりつつあります。手を差し伸べてくれる人は社内にいるかもしれません。まず声をあげてみましょう。
そして、つわり休暇に限らず、少し体調が不安になったときにも、赤ちゃんのために休むということが妊婦には必要です。自分の体調を正直に申請できる人間関係を、早めに作っておきましょう。日頃の密なコミュニケーションが、いざというときに必ず役立ちます。