ずいぶん前から非正規社員と正社員の待遇の格差が問題になっていました。でも、近年は手当てなどの格差を裁判所が認めなくなってきているのを知っていますか?待遇格差に関連する最高裁判決を紹介しましょう。
- そもそも「不合理な格差」は禁止
- 「住宅手当」の格差が認められた理由
- 安全運転の必要性は正規・非正規とも変わらない
- 国も格差を縮めたい
- さらに悲惨な現実も……
そもそも「不合理な格差」は禁止
2018年6月、最高裁で正社員と非正規社員の待遇格差に関連する2つの判決が下されました。
判決の1つは、物流会社の非正規社員の訴えによるもので、正社員だけが支給される6つの手当の合理性が問われたものです。労働契約法20条には、正社員と非正規社員の労働条件について「不合理な格差」を禁じています。その上で「不合理な格差」に当たるかどうかは、①仕事内容と責任、 ②人事異動の有無、 ③その他の事情を考慮すべきと定めています。
「住宅手当」の格差が認められた理由
今回の判決では、こうした「格差」について、「(正社員と非正規社員の)職務の内容などの違いに応じた均衡のとれた処遇を求める」との判断を示しました。具体的には、無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当・皆勤手当と、6つの手当のうち5つを「差は不合理」だと認めました。ただ残る1つの住宅手当だけは、出向や異動などの配置転換に正社員と非正規社員の違いがあるとして、「不合理とはいえない」との判断を下しています。
安全運転の必要性は正規・非正規とも変わらない
今回の判決では、個別の手当の趣旨を厳密に判断しています。例えば「長く働く正社員の意欲を高めるため」と会社側が主張した皆勤手当については、「トラック運転手を一定数確保する必要がある」ことが皆勤手当の趣旨と断じ不合理と判決を下しています。また無事故手当については、「安全運転の必要性は正社員と変わらない」、給食手当についても「勤務時間中の食事が必要な労働者に支給するのが趣旨」と断じました。つまり曖昧な理由で正社員だけに付けられている手当は「不合理」と判断される可能性が高まったということです。
一方、運送会社で再雇用された嘱託職員たちの訴えについては、住宅手当や家族手当を受け取れないなどの賃金格差について、「不合理ではない」と容認する姿勢を示しています。これは要件を満たせば年金が支給される予定であることなどが、理由とされています。
国も格差を縮めたい
2017年の国の調査では、非正規社員は10年間で約300万人も増え、雇用者全体の37%も占めています。平均月給も正社員が32万円なのに、6割程度の21万円。こうした格差是正に政府も動いています。政府が国会に提出した働き方改革関連法案の柱の1つが「同一労働同一賃金」です。
その方針を先取りした形で下された司法判断は、企業にとっても無視できないでしょう。派遣法改正などの労働市場の規制緩和の中で広がってきた正社員と非正規社員の格差に一石を投じる判決であることは間違いありません。
さらに悲惨な現実も……
じつは、この判決と同時におさえておきたい現実があります。それは技能実習生として働く外国人についてです。今年1月組織的な万引きに加担したとして、ベトナム人の男性に有罪判決が下されました。約15平方メートルの部屋に3人で暮らして手取り8万円。6万円を母国の家族に送金して暮らしていたものの職場から逃げ出し、犯罪に走りました。
正社員のように一定の労働環境が与えられる人々の外側に、劣悪な労働環境が広がるという図式は、戦後ずっと続いてきました。高度成長期には「寄せ場」に集まる日雇いの労働者たちが、劣悪な労働条件の土木工事などを支えてきたのです。ただ多くの日本人は、その姿を目にすることなく暮らしてきました。
非正規社員が正社員並みの労働条件を得ることは喜ばしいことですが、その裏でもっとも声を上げにくい人たちが劣悪な労働環境で働かされているという現実は目をつぶることができない問題といえるのではないでしょうか。