マタニティーハラスメントは、妊娠・出産をきっかけに職場で起こるハラスメントです。雇い止めや解雇なども起きる深刻なハラスメントとして注目されています。そんなマタハラへの裁判所の判断をお伝えします。
- 不本意な降格が継続
- 「協調性がない」といった理由での降格認めず
- 派遣社員の約50%がマタハラ経験
不本意な降格が継続
2015年11月17日、広島高裁の差し戻し控訴審は原告側の逆転勝訴を言い渡し、妊娠を理由に降格したことを男女雇用機会均等法に反すると認めました。
原告は理学療法士として患者宅に出向く訪問リハビリを担当。2004年には副主任となり管理職手当も付いていたものの、第二子の妊娠にともない負担の少ない病院内でのリハビリ担当へと異動しました。このとき不本意ながら降格を受け入れた原告でしたが、育児休業後に復職しても再昇格はかないませんでした。また、病院側は原告の要求に耳を傾けることなく、結局、職場での孤立を招き、復職から2年後には退職せざるを得なくなっています。
「協調性がない」といった理由での降格認めず
差し戻し控訴審では、精神的苦痛による慰謝料も含め、ほぼ請求通りの約175万円の賠償を病院側に命じ、ほぼ全面勝訴となりました。
この控訴審で病院側は、協調性がないなどの原告の適格性を「特殊事情」として主張。しかし判決では一切を退けました。また原告女性が降格を承諾したことについても、「自由意志に基づいていたとの客観的な理由があったとは言えない」と断じています。
2014年10月にこの訴訟の差し戻しを命じた最高裁判決では、「女性労働者の同意」か「特殊な事情」が認められない不利益処分は無効だという判断を示しています。この判断に則った被告側の主張ではありましたが、「協調性がない」といった理由では認められないことが明らかになったといえるでしょう。
ただ最高裁判決では、同意の有無を裏付けるプロセスや、特殊事情の具体例には触れておらず、今後、このようなマタニティーハラスメント(マタハラ)裁判の争点になる可能性が高そうです。
派遣社員の約50%がマタハラ経験
近年、マタハラに対する司法や行政の姿勢は昔と違い、かなり厳しくなってきています。今年10月には時短利用による昇級抑制を「制度利用をためらわせる重大な違反」と東京地裁が断じました。また育児休暇を理由に男性看護師の昇級・昇格を見送った病院にも、昨年7月に大阪高裁が違法判決を出しています。
2015年3月には、厚生労働省が「育児休業の終了から原則1年以内に女性が降格など不利益な取り扱いを受けた場合は直ちに違法」という通知を、全国の労働局に流しました。さらにマタハラ行為について、企業に防止措置を義務づける法改正も検討していると報道されています。
厚生労働省の調査によれば、妊娠・出産経験のある女性のうちマタハラを受けた経験があると答えたのは、21.8%、派遣社員で48.7%にも及びます。今後より立場の弱い派遣社員などへのマタハラについて、状況を改善していく必要がありそうです。