会社を辞めたい、でも、辞めたらどうやって生活していく?そんな不安のある人を再就職に導き、再び働ける日までお金の面でもサポートしてくれるのが、ハローワークであり失業保険です。もらえる期間や金額について解説します。
- 失業保険の仕組み
- 失業保険の受給要件
- 退職後にもらえる金額と期間
- 自己都合の退職では3ヶ月の給付制限がある
- 失業保険をお守りに、自分のキャリアを考えてみよう
失業保険の仕組み
失業保険とは、正式には雇用保険といって、会社に勤める人たちが加入する保険制度の一つです。雇用保険に加入していると、会社に勤務している間は給与から保険料が天引きされます。そして会社を退職すると、次の就職先が決まるまでの間、失業手当が給付されます。
手当の給付を希望する人は、会社を退職したら給付金の申請をすることになります。失業給付を受ける際に大事なのは、「働く意思がある」ことです。雇用保険は、会社で働いている人たちのための保険です。給付金には「次の仕事が見つかるまで生活を安定させるためのお金」という意味があります。よって、ハローワークで求職活動を行いながら、給付金をもらうという生活が待っています。
失業保険の受給要件
雇用保険に加入していれば、必ず失業保険をもらえるというわけではありません。雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として離職前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。つまり雇用保険制度に加入している会社の社員として1年以上勤務すれば、受給資格があるといえます。
ただし、倒産や解雇、雇い止め、その他やむを得ない事情で離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給できます。なにをもって「やむを得ない事情」とするか、気になるところですよね。心身障害や疾病、介護、配偶者の転勤などが「やむを得ない事情」であり、「特定理由離職者」であると判断される場合があります。詳しくは、厚生労働省のリーフレットで確認してみてください。
厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
また、失業し、すぐに働けるにもかかわらず、まだ職が決まっていないという状態も、受給要件の一つです。「就職するつもりがない」「妊娠や育児、病気やケガですぐには働けない」「学業に専念したい」といった事情がある場合、受給は難しいでしょう。
ただ、妊娠や病気など「働きたいのに働けない」状況にある場合は、受給期間を延長することによって給付が可能になる場合があります。受給期間は離職から1年間ですが、延長申請を行うと最大3年間、受給期間を延長できます。つまり、働ける状態になってから給付申請できるのです。
退職後にもらえる金額と期間
給付金としてもらえる金額は、離職前の給与によって変わってきます。1日当たりの受給金額を「基本手当日額」といいますが、基本手当日額の計算式は、離職前6ヶ月の給与を平均して日額になおし、そこへ給付率を掛け合わせたものです。給付率は離職時の年齢や賃金によって、45%から80%となります。また、年齢によって上限額があります。
とはいえ、どのくらいもらえるのか、前もってわかっていないと不安ですよね。厚生労働省では、「だいたいの金額」として、次のような目安を挙げています。
給与の総支給額(賞与は除いた保険料等が控除される前の額)が、
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度
平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度)
平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
支給期間は、会社都合の退職か、自己都合かによって変わります。また、雇用保険に加入していた期間によっても変わってきます。自己都合の退職の場合、雇用保険に加入していた期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日となります。会社都合の退職の場合、支給期間は年齢によっても違い、90日から330日の範囲となります。
なお、ハローワークで手続きを行った後、受給資格が認められてから7日間は「待期期間」となり、受給ができません。これは会社都合であっても同じです。
自己都合の退職では3ヶ月の給付制限がある
前項で、会社都合の退職と自己都合の退職では給付金の支給期間が違うことを解説しました。さらに、自己都合退職の場合は、待期期間が終了してから3ヶ月間は無給付となり、3か月後から給付金が支給されます。
一方で、会社都合の退職の場合は、待期期間が終了すればすぐに給付金がもらえます。また、「やむを得ない事情」がある「特定受給資格者」の場合も、すぐに給付金がもらえる可能性があります。
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失業保険をお守りに、自分のキャリアを考えてみよう
会社を辞めたいという人の事情はそれぞれでしょう。事情の違いによって給付日数などに違いはあるものの、例えば「他にやりたいことがある」「人間関係に疲れた」などといった、退職理由であっても、失業保険は適用されます。
失業保険があることで「会社を辞めても、次が見つかるまで、とりあえず生活が保障される」と考えられれば、不安を感じる毎日でも多少のゆとりを感じられるでしょう。公共のセーフティーネットをお守りにして、自分のキャリアや将来についてじっくり考える時間を設けたいものです。
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参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)